不動産業の新たな動き
2016年07月15日
最近は雨ばかり降っていますね><
梅雨明けまだかな?
先日不動産業における動きがありましたのでお伝えしますね^^
今国会に提出されておりました「宅地建物取引業法の一部を改正する法律案」が、平成28年5月27日に国会にて可決成立いたしました。
主な改正内容としては以下のとおりです。
(1) 既存建物取引時の情報提供の充実
①媒介契約締結時にインスペクション業者のあっせんに関する事項を記載した書面の依頼者への交付
②重要事項説明時に買主等に対しインスペクションの結果の概要等を説明
③売買契約の成立時に建物の状況について当事者の双方が確認した事項を記載した書面の交付を
宅建業者に義務付ける)
(2) 消費者利益の保護の強化と従業者の資質の向上
①営業保証金制度等による弁済の対象から宅地建物取引業者を除外
②事業者団体に対し、従業者への体系的な研修を実施する努力義務を賦課する)
要するに、不動産取引において中古住宅を取引する際は、「インスペクション」をしているか、していないかを説明する義務が盛り込まれたことになります。
この「インスペクション」という言葉を普及させることで「インスペクション」とはどういったことなのかを知ってもらうことのようです。
インスペクションとは、
住宅に精通したホームインスペクター(住宅診断士)が、
第三者的な立場から、また専門家の見地から、
・住宅の劣化状況
・欠陥の有無
・改修すべき箇所やその時期、おおよその費用などを見きわめ、
アドバイスを行う専門業務です。
なお現段階では、中古住宅の売買において「インスペクション」を必ずやらないといけないわけではありません。
日本は建物を建てると、年数に応じて価値が下がるのが一般的です。
これは税法上、年数が経過すると減価償却ができることから、税金が安くなり、いいことなのですが
売買の際に、年数が経っているほど高く売れません。
アメリカなどの国では年数が経った家ほど高くなることがあります。
中古住宅を見直そうという動きがでてきたんですね!